相続・遺言
相続手続きは意外と複雑で膨大な事務作業をこなさねばなりません。それ以外にもお葬式なども執り行わねばならず、法律的な事務作業は当事務所にお任せください。
財産目録
対象となる遺産を相続人全員で把握していることはトラブル防止に役に立ちますし、分割協議を行うにあたっての基礎資料となります。負債が多い場合などに相続放棄することがありますが、その判断材料になります。
法定相続情報
法定相続人が誰であるか法務局が証明する制度です。金融機関が複数ある場合など、手続きを並行して行うことができますので、利用することをオススメしています。
遺産分割協議書
相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを協議し、その結果をまとめた書類です。不動産名義変更や銀行手続きなどで必要となる書類です。
相続に関する報酬の考え方について
相談に来られたときに、すでに戸籍を全て集めてこられる方がいらっしゃいます。これで全部ですということを言われたとしても、「はい、そうですか」と言って確認もせずに作業を進めることはできません。受け取った戸籍全てに目を通すことになり、またそこから相続関係図を作成していくことになります。この作業は人数が多くなればなるほど大変な作業になることは容易におわかりになると思います。
ですから、当事務所書として相続人の数によってこの確定作業の報酬を決めております。例えば相続人が3人の場合は、44,000円(税込み)という具合です。これは戸籍がすべてそろっている時のものであり、別途戸籍請求する必要があればそれについては追加費用をいただいております。2,750円(税込み)と実費となります。なお法定相続情報一覧図を既に作成されている場合は、ここにかかる費用は発生しません。
その後、法定相続分で相続するケースもありますが、遺産分割協議書を作成する場合には別途報酬をいただいております。すでに相続人間で話し合いができている場合は、その内容を書面に落とし込むだけなので、分量にもよりますが33,000円(税込み)~としております。ですが、まったく話し合いしていない(そもそも相続人が他にいるのかさえ知らない)という状況もよくあることです。この場合、相続人となる方全員に相続財産や相続関係図などの情報をお伝えして、遺産分割協議に参加していただく必要があります。またこのとき行政書士は特定の相続人の代理人となって交渉することはできないため、中立の立場でお手伝いすることになります。何度も書面をやりとりする必要があるため、88,000円(税込み)~としています。
相続人が確定し、遺産分割協議書も作成し終わった後、不動産や預貯金の名義変更手続きを行います。不動産については、司法書士の報酬と登録免許税が必要となります。登録免許税は不動産の価格に連動しているため一概には言えませんが、概ね不動産価格の0.4%と考えてください。またその価格に連動して司法書士の報酬も算定しています。お問い合わせください。
預貯金の名義変更については、1金融機関11万円(税込み)~であり、2つ以上金融機関がある場合は金融機関1行につき44,000円(税込み)としております。
項目 | 金額 |
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遺言証人 | 11,000円(1人) |
遺言書作成(公正証書原案) | 77,000円~ |
遺産分割協議書作成(内容が確定していない場合) | 88,000円~ |
相談 | 8,800円/時間 |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円~ |
相続人・相続財産の調査 | 44,000円~ |
分割協議のへの立会 | 33,000円~(半日) |
遺産分割協議書作成
(内容が確定している場合) | 33,000円~ |