外国人と生きる
結婚、子どもの誕生、離婚、日本国籍のことなど、行政書士法人BEYONDは、外国人の方とともに生きる方たちのサポートを多くしてきました。手続きのやり方がよくわからない、書類のそろえ方がわからない、忙しくてのびのびになっているというような方が新しい一歩を踏み出し、より豊かな生き方を始めるお手伝いをすることは、私たちにとっても大きな喜びです。
届出を予定している市区町村への事前問い合わせからビザ申請までお引き受けいたします。英語で書かれた証明書の和訳も承ります。
外国籍の方との結婚
全体の流れ
1.婚姻を届け出る。
日本で結婚する場合は、まず日本で届け出てから、外国籍の方の本国の在日大使館に届け出ます。
外国で結婚する場合は、婚姻地での結婚の後、現地政府から発行される婚姻証明書をそえて、日本に届け出ます。
2.ビザの申請をする。
外国籍の方が日本に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」のビザへの変更申請をします(在留資格変更許可申請)。
外国籍の方が本国に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」のビザの取得申請をします(在留資格認定証明書交付申請)。在留資格認定証明書が交付されたら、外国籍配偶者に郵送します。現地の日本国大使館で査証を申請し、発給されたら来日できます。
結婚の届出 日本で結婚する場合
◆必要書類
<日本人の方>
+戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届け出る場合)
+婚姻届
<外国籍の方>
+婚姻要件具備証明書(本国の法律に定められた婚姻の要件を満たしていることの証明です。本国の外務省認証が必要です。和訳を添えます。届出のとき、原本を提出します。)
+パスポートの身分事項のページの写し(和訳を添えます。届出のとき、原本を持参します。)
*婚姻要件具備証明書が取得できない場合
国によって、あるいは、個人的な事情によって、取得できない場合があります。その場合、代替できる代表的な書類は以下の書類です。
いずれも、本国の外務省認証や在日大使館認証をつけ、和訳を添えます。
+独身証明書
+出生証明書
*上記の書類も取得できない場合
個人的な事情によって、独身証明書や出生証明書が取得できない場合もあるかと思います。その場合、「〇〇という事情で婚姻要件具備証明書を提出できませんが、本国法の婚姻要件を具備しています」というような内容の申述書を用意します。市区町村によっては、指定の書式があることもあります。事前にお問い合わせしておくと安心です。
結婚の届出 外国で結婚する場合
国によって用意する書類や手続きの順番が異なります。婚姻地の日本国大使館や、婚姻地国の在日大使館で確認して、それに従います。
婚姻後、現地政府から発行される婚姻証明書を取得し、婚姻届に添付して、日本の市区町村に婚姻と届け出ます。
婚姻届がすぐに受理されない場合
外国籍の方の事情によっては、市区町村の窓口に婚姻届を出しても、すぐに受理してもらえないこともあります。添付した書類だけでは外国籍の方が婚姻の要件を満たしていることを確認できない場合です。その場合、法務局等に問い合わせをしたり、婚姻する方へのインタビューをしたりします。ほとんどの場合、1週間程度で結果が出ますが、まれに1か月程度かかる場合もあります。ビザの手続きが控えている場合は、余裕をもって婚姻届を出すことをおすすめしています。
結婚したら
ビザの手続きのために、婚姻したことが記載されている戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本の準備ができるのに、通常1週間程度かかります。ビザの手続きをお急ぎの場合は、とりあえず婚姻届受理証明書を取得します。婚姻届受理証明書は、ほとんどの市区町村で即日発行してもらえます。
ビザの手続き 外国籍の方が日本に住んでいる場合
外国籍配偶者の方が今持っているビザを「日本人の配偶者等」に変更します。
「技術・人文知識・国際業務」などの仕事のビザを持っている場合、変更しなくても大丈夫です。
しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っていると、できる仕事の幅が広がります。また、永住許可を取ることや日本国籍をとることを考えていらっしゃる場合は、「日本人の配偶者等」のビザに変更しておくと、ハードルが下がります。
「日本人の配偶者等」への変更をするときは、出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行います。
ビザの手続き 外国籍の方が日本国外(本国)に住んでいる場合
入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書が入管から郵送されてきたら、外国籍配偶者の方に郵送します。外国籍配偶者の方は、在留資格認定証明書とその他の必要書類を添えて、現地の日本国大使館にビザ(査証)発給を申請します。ビザの発給を受けることができたら、来日できます。
在留資格認定証明書があると、ビザ発給がスムーズになります。まれに、在留資格認定証明書があってもビザを発給してもらえないことがあります。在外日本国大使館の持っている何かしらの情報が原因となるようです。
注意 結婚とビザ1
結婚とビザの取得とは、まったくの別物です。
日本人と結婚したからといって、必ず「日本人配偶者等」へのビザ変更や在留資格認定証明書交付が許可されるわけではありません。
入管は、婚姻が本当のものか、厳しく審査します。偽装結婚が増えているからです。特に、年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合などは、婚姻が本物であることを十分に説明する必要があります。婚姻が本物であることを証明するために、写真やSNSの記録などを証拠として提出します。行政書士法人BEYONDでは、写真やSNSの記録などに加えて、詳しい「理由書」を作成します。
行政書士法人BEYONDには、「結婚後、自分たちでビザの申請をしたけれど、だめでした。」というお問い合わせが多く寄せられます。行行政書士法人BEYONDでは、不許可になった理由をていねいにうかがい、再申請の準備をします。不許可の理由にもよりますが、ほとんどの場合で許可をいただくことができています。
注意 結婚とビザ2
行政書士法人BEYONDは、観光目的の「短期滞在」ビザで来日している方と日本人の結婚のご相談も多く寄せられます。
「短期滞在」ビザで来日している方でも、必要な書類がそろっている場合は、日本で婚姻することができます。結婚する目的で来日する場合は、来日前から十分に準備をしておく必要があります。書類をそろえること、「短期滞在」ビザ申請をするときに目的をきちんと申告すること、日本に上陸するときに目的をきちんと申告することなどが大切です。もちろん、本物の結婚であることがいちばん大切です。
日本で結婚した後、外国籍配偶者がいったん帰国することなく「短期滞在」ビザを「日本人の配偶者等」に変更することができる場合があります。それができない場合は、外国籍配偶者が帰国した後、在留資格認定証明書交付申請を行います。
行政書士法人BEYONDでは、事情をよくうかがったうえで、どちらの方法がいいかをアドバイスさせていただきます。
注意 結婚とビザ3
行政書士法人BEYONDには、日本人の方が難民申請中の方と結婚したい、というお問い合わせも多く寄せられます。
難民申請をした本国の事情にもよりますが、一般的に、在留資格変更許可申請のハードルが難民申請をしていない人よりも高くなります。十分な準備が必要ですので、専門家にご相談ください。
子どもを認知する
日本の民法では、嫡出でない子を認知できることになっています(民法第779条)。
大別して、任意認知と強制認知があります。任意認知は、市役所などに届け出るものです。強制認知は、裁判などによるものです。
ここでは、任意認知について話を進めてまいります。
また、認知に関してビザや国籍が問題になるのは、「父が日本人で、母が外国人」というケースになりますから、ここでは、日本人父が任意認知する場合を考えてみます。
交際相手の外国人が妊娠した
お相手の方と結婚できる場合とできない場合があると思います。
出産までに結婚できる場合
なるべく早く籍を入れることができるといいですね。なお、結婚したとしても、外国人配偶者が日本国籍を自動的に取得するわけではありません。戸籍上は、婚姻についての記載のところに配偶者の名前や国籍が記載されます。
婚姻中に生まれた子は嫡出子となります。父が日本人である場合、出生によって日本国籍を取得し、父の戸籍に名前が載ります。外国人母は、子どもの母として戸籍に名前が載ります。婚姻のときと同様、外国人母は日本人との子を産んだことによって日本国籍を取得するわけではありません。
外国人母の本国の法律によっては、子どもが母の国籍も取得することがあります。
この場合、子は、二重国籍者となります。日本は二重国籍を認めない国ですが、生まれながらに二重国籍者となった人は、22歳までにどちらかの国籍を選ぶようになっています。法律上は、20歳までに日本国籍を選ばない場合、日本国籍を失うことになっています。
日本で生まれた二重国籍の子は、20歳までに国籍選択をすれば大丈夫です。しかし、日本国外で生まれた二重国籍の子は、国籍留保の届をしておかないと、日本国籍をなくしてしまいます。通常は、在外日本大使館に出生届を出すと思われますが、国籍留保の意思が書ける出生届出書が用意してあるようです。
出産までに結婚できない場合
何らかの事情で、お相手と結婚できない場合は、父親の住居地の市区町村役場に認知届を提出することで認知します。
必要書類は、ケースバイケースです。弊所にご相談ください。必要書類をご案内します。日本語以外で書かれた書類には和訳が必要です。英語の書類は弊所で和訳いたします。
認知届を出すタイミングによって、そのあとのことが違ってきます。
【胎児認知】
出産前、胎児である間に、認知する方法です。父親の住居地の市区町村役場に認知届を出します。
胎児認知された子は、出生のとき、日本国籍を取得します。そして、子の戸籍が編製されます。
ただし、母親が子の父以外の男性と結婚している場合や法律上の父の嫡出推定が及ぶ場合には、認知届を出しても受理されません。出生後、法律上の父(母親の結婚相手)との父子関係、つまり、嫡出関係を否定しなければなりません。父が申立人になって嫡出否認をするか、あるいは、母子が申立てになって親子関係不存在確認を求めるか、のいずれかの手続きになります。どちらも家庭裁判所に申し立てます。嫡出関係が否定されると、出生前に出していた胎児認知届が届出日(出生前)に受理された扱いになり、子は日本国籍を取得します。
【任意認知】
出生後、認知する方法です。父親の住居地の市区町村役場に認知届を出します。
父親の戸籍には、認知したことが載ります。子は、出生によって日本国籍を取得することはありません。
今の法律では、18歳までなら、国籍取得届を提出することで日本国籍を取得することができます。届出とはいえ、多くの書類が必要になります。必要書類は、ケースバイケースです。弊所にご相談ください。必要書類をご案内します。日本語以外で書かれた書類には和訳が必要です。英語の書類は弊所で和訳いたします。
なお、18歳を過ぎた場合は、帰化の手続きを経て日本国籍を取得することになります。
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行政書士の活用場面
・婚姻手続きの流れのご案内
・婚姻手続きに必要な書類のご案内
・結婚後、ビザ取得が可能かどうかのコンサルティング
・結婚後のビザ申請サポート
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・認知手続きに必要な書類のご案内
・認知手続きサポート
・英語の書類の和訳
・国籍取得、国籍選択、国籍離脱についてのコンサルティング
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