
外国会社設置

外国に本社がある会社が、日本において取引を継続してしようとするときは、日本に子会社を作るか、外国会社の登記をしなければなりません。
後々のことを考えて、株式会社か合同会社を設立するのがオススメですが、どうしても外国会社(日本支店扱い)の設置をせざるを得ない状況もあるかと思います。外国会社の登記をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
当事務所では外国人の在留資格(ビザ)に関する案件を多数取り扱っており、株式会社や合同会社設立なども多数手がけております。外国会社の設置はこれらに比べると件数自体は少ないが、実績もあります。ビザ取得を取り扱っている事務所は多数ありますが、当事務所では外国会社の設置を含めたワンストップサービスを提供しております。是非当事務所にお任せください。
外国会社の登記とは
外国会社が日本において営業活動を始めるためには、子会社を設立するか外国会社の登記をする必要があります。外国会社の登記には2通りの方法があり、簡単に説明します。
日本における代表者の登記
日本に住所を有する者が、その住所を登記する
日本における営業所の登記
いわゆる日本支店であり、その所在場所を営業所として登記する
実際には、代表者になる方を本国から送り込むという場合がほとんどであり、在留資格取得の要件などから「営業所の登記」を選択することがほとんどだと思われます。
これらの登記を行うには、管轄法務局に登記申請書と添付書類を提出します。申請書については法務局のサイトから雛形などをダウンロードできるようになっています。ただやはりそのままでは使いにくい。その雛形をまねて準備しようとしても、それぞれの項目がどういう意味を持っているのかという前提知識もない状態なんで、どのように雛形を変えるべきなのかがたぶん分からないと思います。特に添付書面や提出する印鑑の扱いは詳しく書かれておりません。
訳文をどうやって準備するのかについては少し記載があるが、そもそもどういう項目に対して訳文が必要なのかといったところは専門家である我々が見ても読み解きにくい。法務局に紹介をかけるにしても、扱ったことがないという法務局もあり、法務局に対する質問内容を精査し、自分なりの答えを用意した上で質問しなければなかなか思うような回答は貰えないのではないかと思われます。

本店の存在を認めるに足りる書面
日本では、本店の所在場所や機関設計、役員構成といった会社の基本情報は法務局に登記されており、誰でも登記事項証明書を取得することでその情報を取得することができます。これに準ずる制度があれば容易ですが、そうでない場合、これらの情報を何らかの形で証明しなければなりません。

日本における代表者の資格を証する書面
外国に設置した営業所には、通常本社における取締役や部長といった役職の方が代表者として派遣されてきます。こういう役職者に対する辞令などが該当するかと考えられます。日本における営業所は、日本支店扱いなので、そこの代表者は会社法で規定されるところの「支配人」とも考えられます。

