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ニューヨーク市

​外国会社設置

ビッグベン

 外国に本社がある会社が、日本において取引を継続してしようとするときは、日本に子会社を作るか、外国会社の登記をしなければなりません。

 

 後々のことを考えて、株式会社か合同会社を設立するのがオススメですが、どうしても外国会社(日本支店扱い)の設置をせざるを得ない状況もあるかと思います。外国会社の登記をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

 当事務所では外国人の在留資格(ビザ)に関する案件を多数取り扱っており、株式会社や合同会社設立なども多数手がけております。外国会社の設置はこれらに比べると件数自体は少ないが、実績もあります。ビザ取得を取り扱っている事務所は多数ありますが、当事務所では外国会社の設置を含めたワンストップサービスを提供しております。是非​​当事務所にお任せください。

外国会社の登記とは

 外国会社が日本において営業活動を始めるためには、子会社を設立するか外国会社の登記をする必要があります。外国会社の登記には2通りの方法があり、簡単に説明します。

日本における代表者の登記

 日本に住所を有する者が、その住所を登記する

日本における営業所の登記

 いわゆる日本支店であり、その所在場所を営業所として登記する

 実際には、代表者になる方を本国から送り込むという場合がほとんどであり、在留資格取得の要件などから「営業所の登記」を選択することがほとんどだと思われます。

 これらの登記を行うには、管轄法務局に登記申請書と添付書類を提出します。申請書については法務局のサイトから雛形などをダウンロードできるようになっています。ただやはりそのままでは使いにくい。その雛形をまねて準備しようとしても、それぞれの項目がどういう意味を持っているのかという前提知識もない状態なんで、どのように雛形を変えるべきなのかがたぶん分からないと思います。特に添付書面や提出する印鑑の扱いは詳しく書かれておりません。

 訳文をどうやって準備するのかについては少し記載があるが、そもそもどういう項目に対して訳文が必要なのかといったところは専門家である我々が見ても読み解きにくい。法務局に紹介をかけるにしても、扱ったことがないという法務局もあり、法務局に対する質問内容を精査し、自分なりの答えを用意した上で質問しなければなかなか思うような回答は貰えないのではないかと思われます。

開いた本

本店の存在を認めるに足りる書面

 日本では、本店の所在場所や機関設計、役員構成といった会社の基本情報は法務局に登記されており、誰でも登記事項証明書を取得することでその情報を取得することができます。これに準ずる制度があれば容易ですが、そうでない場合、これらの情報を何らかの形で証明しなければなりません。

Food and Drink

日本における代表者の資格を証する書面

 外国に設置した営業所には、通常本社における取締役や部長といった役職の方が代表者として派遣されてきます。こういう役職者に対する辞令などが該当するかと考えられます。日本における営業所は、日本支店扱いなので、そこの代表者は会社法で規定されるところの「支配人」とも考えられます。

集中作業

定款又は会社の性質を識別するに足りる書面

 日本の法律の下で会社を設立する場合、定款を作成し、それに従って役員などを決めて・・・という流れになります。定款はその会社の法律ともいうべきものであり、通常本国の本社に保管されているはずです。

登記までの流れ(最初から司法書士も参加します)

 

1.書類の準備

 登記に必要となる書類がいくつかありますが、事前に準備可能なものをあらかじめご用意いただくようお願いします。特に英語以外の外国語で記載された書類の場合、日本語か英語に翻訳したものを準備していただければかなりスムーズになります。

2.打ち合わせ

 外国会社の登記についてのおおまかな流れや費用、必要書類についてご説明します。用意していただいた書類が英語以外の外国語の場合、翻訳をお客様が準備するのかあるいはこちらで準備するのかについても調整します。

3.登記事項の抽出及び宣誓供述書文案作成

 提供いただいた資料(英語/日本語)を元にこちらで登記事項を抽出し、宣誓供述書の日本語/英語案を作成します。この段階で、問題なく登記できるかということについて、司法書士から管轄法務局への照会をかけます。

 会社の事業目的によっては外為法の事前届出が必要な場合があります。事前届出が必要な場合は、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に届出をし、届出が受理された日から30日を経過するまで登記できないことになっています。また営業所(支店)設置の場合、日本法人設立の場合と異なり外為法の事後報告は不要です。

4.宣誓供述書作成

 本国の言語に訳し、本国の公証役場などで宣誓供述を行って貰います。宣誓供述書を当事務所へ送付ください。

5.日本における代表者の本人確認書類準備

 日本における代表者の本人確認書類として、日本における個人の印鑑証明書をお願いしています。日本における代表者が使用する会社印の準備もお願いします。会社印についてはこちらで準備することも可能です。

6.登記申請に必要な書類作成

 宣誓供述書の原本を当事務所にて受け取った後、日本語訳文を準備します。また登記に必要となる委任状などを作成します。

7.申請書類に押印

 申請書類に押印(代表者個人実印、会社実印)をいただきます。

登記完了後にお渡しする書類

登記完了後、次のものをお送りします。

  • 登記事項証明書

    • 設立届けや銀行口座開設などに必要となります。

    • 記載内容に変更があると、変更登記する必要があります。(定款を変更する必要があるものもありますので、ご相談ください。)

  • 印鑑カード

    • 会社の印鑑証明書を取得するときに使います。

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