特定技能外国人の受け入れ
日本に住む大部分の外国人は、日本人と同じようには働けません。
外国人が日本で働くには、就労が可能な在留資格が必要です。
就労が可能な在留資格には、
できる仕事や働く時間に制限があるものと制限がないものがあります。
外国人を雇うときは、その仕事をしてもよいと許可されているか、つまり、
適切な在留資格をもっているかを、在留カードやパスポートで確認する必要があります。
在留資格「特定技能」は、制限つきで就労が可能な在留資格です。
「特定技能」ビザで働く方たちは、一定程度の日本語力と技術をお持ちです。
従来なら認められていなかった、いわゆるブルーカラーのお仕事をすることもできます。
工場で働いたり、レストラン店舗で働いたり、ということが可能なビザです。
特定技能のトラップ
便利に見える特定技能ビザには、実は多くのトラップがあります。
“トラップ”という言葉が適切かどうかには異論があるかもしれません。
少なくとも私は、非常に気を付けなければいけないポイントだと
認識していることを“トラップ”ととらえています。
トラップにひっかかってしまうと、行政罰を受けてしまう可能性があります。
刑事罰の対象となる違反も規定されています。
最悪、向こう5年間外国人を一切雇うことができなくなるような
事態に陥りかねません。
本当は、かなり手ごわいビザなのです。
行政書士、社会保険労務士、税理士等、専門家の力をうまく活用して、
受け入れることをおすすめします。
受け入れ可能性
チェック項目
特定技能外国人
受け入れ準備の概観
特定技能2号
「介護」分野を除くすべての分野で特定技能2号への移行が可能です。
◆特定技能2号のメリット
・家族を呼び寄せることができる
・在留期間の上限なし(更新されることが前提)
・「永住者」への道が開ける
◆特定技能2号の要件
「経験」と「知識・技術」が必要です。
具体的な要件は分野ごとに定められています。
行政書士を
活用しましょう
行政書士の活用場面
・受け入れの可能性があるかの判断
・受け入れるための準備
・送り出し国の手続き確認と手続き履行
・採用活動におけるアドバイス
・入管への申請書作成と申請取次
・定期届出書類作成サポート
・特定技能外国人の在留管理顧問契約
などなど・・・