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田舎

不要土地を手放したい!
​2023年(令和5年)4月制度開始

ただいま、事前相談承り中です。
(初回相談無料)

 無料相談員をやってると、たまに次のような質問を受けることがある。

 

「田舎のほうにいらない土地を相続したんやけど、手放す方法ないですか?」

 地元の役所に寄付したいと申し出たんやけど受け付けてくれない。相続放棄のことをお話ししても、自分以外の相続人も皆さん口を揃えて「そんな土地いらんわ」ということのようで、結局相続人の誰かが不要土地を管理せなアカン・・・など、なかなかに困難な状況になってることが多いようです。

 

 そんななか、新たに「相続土地国庫帰属法」という制度が制定され、今年(2023年)4月から開始されることになりました。

相続土地
国庫帰属制度

田舎道
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 

 相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。

<放置するとどうなるんやろ?>

 この国庫帰属制度ですが、どんな土地でも認めてくれるというわけではありません。土地の維持・管理には費用や労力がかかるため、一定の要件を定めています。建物が建ってない土地のみとか、割と費用が掛かるとか、意外とハードルが高いです。この後詳細を説明していきますが、やっぱり(国庫帰属させるのを)やめたってなるとどうなるんやろ?っていう疑問もわいてくるはず。

 

 国庫帰属をやめるということはその土地を相続することになるわけで、相続した土地をどうにかしなければなりません。元々不要と思うような土地なんで、自分で使うわけでもないでしょうから、基本的には売却するのが一般的でしょう。そうするとそもそも売却できる土地なのか、売却できるとしてどのくらいの価値があるのかということは早めに調査しておく必要があります。

 

 また法改正により相続土地の名義を変更する義務が発生しますので、二束三文にしかならないからといって相続登記をせずにほったらかすことはできなくなります。相続人間で話がまとまらない場合でも、法定相続分で共有者となるよう登記しなければならなくなります。

<国庫帰属制度の要件>

1.申請ができる人

 相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人(共有者も可能)が申請できます。(法務省のサイト具体例を参照ください)

 数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

 

2.帰属の承認ができない土地

 帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。 法律の要件の概要は以下のとおりです。

 

(1)申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

  1. 建物がある土地

  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地

  3. 他人の利用が予定されている土地

  4. 土壌汚染されている土地

  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 上記の土地の要件に関して、詳細を定めた政令が、令和4年9月29日に公布されました。

 

3.審査手数料

 審査手数料の具体的な金額は、現在検討中

 

4.負担金の金額について

 土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。​(​法務省から引用)

負担金の金額.png

※1 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。

※2 用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。

※3 農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。

5.手続きのフロー(法務省から引用)

国庫帰属手続きフロー.jpg
申請書類作成に当たって
弁護士事務所

 任意に選んだ第三者(法定代理人を除く)に申請手続の全てを依頼する(手続の代理)は認められていません。申請者本人が申請手続きを行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。また承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われます。

 

 ただ、ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成については代行が認められています。業務としては弁護士、司法書士及び行政書士に限られておりますので御注意ください。

​行政書士を
活用しましょう

リーガルコンサルタント

申請書類作成を「行政書士」に任せた方がいい理由とは?

 ズバリ、「不服申し立ての手続きができる」からです。

 不服申し立てとは、行政庁の処分や公権力の行使に当たる行為に関して、不服を持つ者が行政機関に申し立てて違法や不当を審査させて是正や排除を請求する手続きを指します。

行政書士法第一条の三

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

 

審査請求

行政庁の処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に最上級行政庁に不服を求められる

再調査の請求:

法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく処分庁に対して処分の見直しができる

再審査請求:

審査請求で棄却裁決された場合に、裁決があったことを知った日の翌日から1ヵ月以内に再審査請求ができる

 

 国庫帰属の承認申請という言い方からもわかるように、この手続きにおける申請は申請した時点では承認されるかどうかということがわかりません。承認されることもあるでしょうが、不承認となることも否定できません。

 

 自分で申請したがうまくいかず不承認となってしまったとします。こういう場合、不服申し立てをしたくなるのが人情ですが、どういう理由で不承認となってしまったのかがご自身では判断がつかない、ということも十分考え得ることです。迷いに迷ったあげく、行政書士だったら不服申し立てできるはず、と思い出し、行政書士に連絡を取ったとしても実は対応できないことになっています。

 上に条文を示してますが、冒頭部分に「行政書士が作成した・・・」と書かれているのがおわかりかと思います。つまり、「行政書士が作成した書類を提出したけど不承認となってしまった」というケースでしかお手伝いすることができないことになってるんです。ご自身で作成した書類で不承認になった後に行政書士に相談されたとしても対応ができないことになっているんですね。

 不服申し立てのことを考えれば、最初から行政書士に依頼されるのがよいのではないでしょうか。

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