top of page

​フィリピン人の雇用

いわゆる「就労ビザ」で雇い入れる場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」の在留資格が該当することが多いと思われます。どちらの場合も、雇い入れに先立ってフィリピン移住労働者省の認可を得る必要があります。出先機関である海外労働事務所WMO(旧POLO)(東京と大阪)で手続きを行います。フィリピン側は、雇用契約を結ぶ前にWMOでの手続きを経ていることを求めます。フィリピン在住の方を招へいする場合、この手続きを経ていないと、フィリピンを出国できません。

 

日本在住の方を雇い入れる場合、日本の出入国在留管理局は、日本の要件を満たせば在留資格変更を許可します。フィリピン側の手続きを経ていなくても、働き始めることができます。しかし、休暇などでフィリピンに一時帰国した場合、フィリピン側の手続きを経ていないとフィリピンを出国できません。日本在住の方であっても、WMO手続きを先にすませることをおすすめします。雇い入れのほうが先になった場合でも、速やかにWMO手続きをすませることをおすすめします。

行政書士法人BEYONDは、WMO手続きについてのアドバイスを行ないます。お気軽にお問合せください。

よくいただく
お問い合わせの例

ビジネスミーティング

・WMOの手続きが必要なことは知っているけれど、具体的に何をどうすればいいのでしょうか。

・どのフィリピンエージェントを選んだらいいのでしょうか。

・フィリピン人を雇うときに何に気をつけなければいけないでしょうか。

・WMOの書類は英語で作ると聞きましたが、手伝っていただけますか。

・WMOでは、書類審査のあとに面接があると聞きました。対応をお願いできますか、など。

 

行政書士法人BEYONDは、フィリピン人の雇用を様々な面でサポートいたします。

​手続き概要

積み上がった本

フィリピン人労働者を新規で招へいする手続きの大きな流れ


1.フィリピン送出機関と契約
2.雇用契約書・求人票等を作成
3.WMO東京・大阪での審査・確認・フィリピンDMWへの推薦状発行

4.フィリピンDMWへの登録

5.求人・採用活動(フィリピン送出機関を通して)
6.雇用契約の締結(フィリピン送出機関を通して)
7.日本の出入国在留管理庁への申請(在留資格認定証明書交付申請)
8.海外就労証明書OECの発行
9.在フィリピン日本大使館でのビザ申請

10.フィリピンで出国前オリエンテーション(フィリピン所定)

 

WMOの手続きの手順


1.受入機関や派遣会社が必要書類を準備
2.必要書類をWMOに郵送
3.WMOが受付順に審査
4.書類に不備がなければ、WMOによる面接(初めて登録する場合)
5.必要に応じてWMOが受け入れ機関や派遣会社を訪問(初めて登録する場合)
6.DMWに提出するための推薦状をWMOが送付
 
WMOの審査の標準処理期間は15営業日(書類に不備がない場合)とされています。

注意点:

受入機関や派遣会社がWMOの認可を受けるこの手続きに関しては、行政書士や登録支援機関の関与は禁止されています。労働者を受け入れる機関の代表者が面接や問い合わせ等に対応する必要があります。弊所では、日本語の書類の英訳サポート、英文書類作成、通訳人の紹介をいたします。

​提出書類の内容や書式は変更される場合があります。都度最新の情報をPOLOのウェブサイトからご確認ください。

​MWO東京 高度な人材受け入れの案内ページ

MWO東京 特定技能の案内ページ

費用負担について

■雇用主に対して請求できる費用

1.ビザにかかる費用

2.就労許可及び外国人登録カード

  ※日本の入管への手続きに関する費用をさすと考えられます。

3.往復航空券

4.空港から就業場所までの交通費

5.DMW手続き費用

6.OWWA会費

7.研修費用、及び

8.日本政府が要求する日本語及び技能試験にかかる費用

 

■労働者に対して請求できる費用

1.文書費用

 a. パスポート

 b. NBI/警察/バランガイ証明書

 c. PSA発行出生証明書

 d. 学校の成績証明書および卒業証明書(CHED認証済み、外務省アポスティーユつき)

 e. PRC発行専門家ライセンス(外務省アポスティーユつき)

 f. TESDA発行資格証明書、及び

 g. 日本国様式の健康診断書(保健省発行)

2.Phlihealth、Pag-ibig及び社会保障システム会費

 

注意点:

職業紹介にかかる費用を労働者に請求することは禁じられています。​

​変更される場合があります。都度最新の情報をWMOのウェブサイトからご確認ください。

WMO東京 高度な人材受け入れの案内ページ

フィリピンの認可送出機関とのリクルート契約について

通常、フィリピン人の雇用に先立って、フィリピン認可送出機関との契約を結びます。「RECRUITMENT AGREEMENT」に送出機関の代表と受入機関(日本の会社等)の代表の双方が署名して契約を締結します。「RECRUITMENT AGREEMENT」はMWO指定のものを用います。

このリクルート契約は、フィリピンの労働法令の規定を反映したものになっています。フィリピン人特定技能外国人は、「送出機関に雇われ、受入機関で働く」というようなイメージでとらえるとわかりやすいかもしれません。日本の派遣社員と似ているようにもみえますが、雇用契約書に労働者・送出機関・受入機関の3者が署名するという点で違います。また、日本国法令などによる解釈の余地も残されているものの、基本的にはフィリピン法が準拠法です。

日本国法令にはない事項が多く含まれています。この契約を結ぶことで、受入機関の代表者はリクルート契約に規定されている様々な義務を負うことに合意したことになります。

なお、認可送出機関とのリクルート契約を結ばずに直接雇用することも、限定的ながら可能です。その場合、認可送出機関ありの場合よりも充実した雇用条件を設定する必要があります。​詳細は、お問い合わせください。

確認中の情報ですが(2022年11月末現在)
文書レビュー

確認中の情報ですが(2022年11月末現在)

少し前に、MWO東京のトップの方が交代なさいました。それに関係あるかどうかわかりませんが、MWO東京のウェブサイトがどんどん新しくなっています。

お気づきでしょうか。

 

変化のひとつに、「直接雇用禁止の免除申請」への情報にアクセスしやすくなったことがあると感じています。以前は、MWO東京のウェブサイトはフィリピンのエージェントを通すことを強く示唆するような作りになっていたと思います。今は、簡単に以下のページにいくことができます。

 

MWOの直接雇用禁止の免除申請の案内ページ

 

この特例措置がどのくらい使いやすくなったのか、わかりましたらご報告いたします。

谷内田(やちだ)

bottom of page